金融機関の相談部署で知った「リアル」の経験

金融機関側から見た「リアル」の経験を活かす。

金融機関側から見た相続手続に時間を要する遺言書、遺産分割協議書の「リアル」の経験を活かします。

 「結局、この預貯金はAさんの相続分?Bさんの相続分?」このように遺言書の内容によっては、どちらとも受け取れる文言が見受けられます。

読む側により解釈が異なる文言です。

 このようなケースは金融機関としても、遺言者の大切な財産を簡単に払い戻し(出金)するわけにはいきません。トラブルの原因にもなります。

 金融機関の指導相談部署に在籍していた行政書士ならば、金融機関と揉めることのない適正な遺言書を作成・支援しますので、その問題から解消されます。このことは、遺産分割協議書も同様です。

※遺産分割協議書とは、相続人同士で話し合い、遺産を分けた内容が記載された書面のこと。(相続人全員の合意が必要)

金融機関に〇〇〇が来店すると手続きがスムーズに進みます。

 様々な相続手続を金融機関側から見てきました。

相続人が外国に移住している。
外国には印鑑登録制度がありません。
相続人が音信不通。
原則、遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印が必要です。※全員の署名捺印がないと受付できません。
自筆証書遺言の検認がされていない。
家庭裁判所に検認申請が必要です。※原則、検認証明書がないと受付できません。

このように、なかなか相続手続きが進まない場合がよくあります。それは殆ど相続人が来店される場合に当てはまります。相続手続に慣れている方はほとんど皆無であるので、当たり前です。

専門家ならば、相続手続の代理人として来店されるとスムーズに手続きが進みます。

難儀・・・時間と手間が・・・その相続手続、代行させてください!

 身分証明書、印鑑証明書、相続人全員の戸籍謄本、実印、銀行印等、相続手続に必要書類は非常に多いです。

 相続人のみで相続手続きをすると、相続人が金融機関に相続手続きする場合、書類忘れや必要事項の記載忘れ、押印漏れ等があり、何回も来店するので時間がかかる傾向があります。

 さらに金融機関によっては、法令より厳しいマニュアル(事務手続)を定めているところもあり、相続手続きに時間がかかる場合もあります。

 金融機関の指導相談部署に在籍していた行政書士ならば、これらの問題を見据えた相続手続きを行いますので安心です。

デジタル遺産のトラブル予防を支援

デジタル遺産

デジタル遺産(暗号資産、ネット銀行取引、マイル、ポイント等)のトラブル予防を支援

「目に見えない財産」を目に見えるように。

 近年、ネット銀行に預金、デジタル資産に投資している方が年々増加しているのは、誰から見ても明らかです。
例えば、

  1. ネット銀行に預金残高がある。
  2. ネット銀行に借入債務がある(住宅ローン等)
  3. 暗号資産取引所にビットコインを保有している。

もし、これらの資産等を残したままお亡くなりになった場合、相続人がこれらの資産の存在を知らなければ「浮いた遺産」になります。

 また、後に相続人がデジタル遺産の存在を知ったとしても、被相続人のデジタル機器のパスワード解除やスマホのアプリを確認する等の必要性が出てきます。最悪の場合はデータを取り出す専門業者へ依頼せざるをえなくなります。マイルやポイントが相続財産に該当するかどうかについては、各社の規約に基づいています。

 さらには、遺族でも被相続人のアプリにログインすると、不正アクセス禁止法に反するおそれがあります。

 そうならないために、事前の予防対策のお手伝いをいたします。

 デジタル遺産、特に暗号資産の手続きは、暗号資産取引に詳しい行政書士に相談しましょう。

「争って欲しくない」強すぎる想いを活かす

人生の時間を無駄にして欲しくありません。

残念ながら、人間の心は・・・。
金融機関側から見て、様々な相続トラブルになるのは財産の大小はあまり関係ありません。

「(相続財産)土地は長男、口座の普通預貯金は長女、その他一切の財産は次男にする」

今まで親子間で口約束で合意していたはずの話が、いざ、親が亡くなった直後に

次男:「長男のみ土地を相続するのは納得できない。」
長男:「いやいや、丁寧に話し合ったはずだ。」
次男:「書面がないから証拠がない。」

こういう話は「あるある」です。
そうです。人間の心は簡単に変わるのです。

「仲良し兄弟だから大丈夫」

と思っていても、相続は裁判に発展するケースも多々あります。
よって、書面(遺言書)で法に基づいて作成する必要があります。

残念ながら人間の心は変わります。
そうなる前に対策を万全にしましょう。
 

トラブルに時間をかけないために

 たしかに、行政書士は法令上、裁判になれば立ち入ることはできません。(原則、訴訟関連は弁護士の特権です)

 しかし、トラブルにならないために、裁判にならないために我々行政書士は存在するのです。

行政書士は、皆様の二度と戻ってこない貴重なお時間を裁判等で費やすのではなく、有意義なものにすべく、活動します。

さぁ、動きましょう。

「遺言書を作成したい」
「紛争が発生しないような遺産分割協議書を作成したい」

そう思う方は非常に多いと聞きます。
しかし、実際に遺言書を作成している人は全国で約1割です。

「遺言書を作成したい(実際は作成していない)」と「遺言書を作成した」では、天と地の差以上に相続人に影響を及ぼします。

私と一緒に「悩まず考える、そして行動」へ。
さぁ、動きましょう。

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